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認定失効制度について

2020年11月17日

こんにちは、土地付き太陽光のBloom Innovationです^^

 

2022年4月の再エネ促進法施行に伴う

認定失効制度の概要がほぼ固まったそうです。

 

 

認定失効制度とは認定日から起算し、

一定期間過ぎても運転を開始しなければ、

強制的に認定が失効するというものです。

失効日までに稼働していれば同制度の適用対象外となります。

 

 

原則として運転開始期限から1年後までに系統連系着工申込みを行わなければ、

運転期限から1年後の時点で認定が失効するというものです。

 

事業用太陽光発電の運転開始期間は通常3年です。

運転期限から1年以内に系統連系申込みを行なえば、

猶予期間として運転期限に「運転開始期間に当たる年数」を失効機関に加える。

事業用太陽光発電の「運転開始期間に当たる年数」は3年であるため、

認定取得から6年後に稼働していなければ失効ということになります。

 

経産省は10月6日に省令等改正案のパブリックコメントの募集を終了。

集まった意見などを踏まえ、修正や公布時期を調整していくのとことです。

 

 

認定失効とは、大変なことですよね^^;

まだ稼働されていない案件がございましたら、是非とも

Bloom Innovationへ!

それではまた^^

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