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認定失効制度について
2020年11月17日
こんにちは、土地付き太陽光のBloom Innovationです^^
2022年4月の再エネ促進法施行に伴う
認定失効制度の概要がほぼ固まったそうです。
認定失効制度とは認定日から起算し、
一定期間過ぎても運転を開始しなければ、
強制的に認定が失効するというものです。
失効日までに稼働していれば同制度の適用対象外となります。
原則として運転開始期限から1年後までに系統連系着工申込みを行わなければ、
運転期限から1年後の時点で認定が失効するというものです。
事業用太陽光発電の運転開始期間は通常3年です。
運転期限から1年以内に系統連系申込みを行なえば、
猶予期間として運転期限に「運転開始期間に当たる年数」を失効機関に加える。
事業用太陽光発電の「運転開始期間に当たる年数」は3年であるため、
認定取得から6年後に稼働していなければ失効ということになります。
経産省は10月6日に省令等改正案のパブリックコメントの募集を終了。
集まった意見などを踏まえ、修正や公布時期を調整していくのとことです。
認定失効とは、大変なことですよね^^;
まだ稼働されていない案件がございましたら、是非とも
Bloom Innovationへ!
それではまた^^
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