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認定の失効制度について

2020年12月22日

こんにちは。太陽光発電のBloom Innovationです。 

先週から寒波到来で、ぐっと冷え込んでまいりました。

ここ神奈川県藤沢市では、冬になり透き通った空気のおかげで、

雪化粧の富士山が綺麗に見えています。

 

さて、FIT(固定価格買取制度)の抜本的な見直しがされ、

これには長期未稼働案件に対する認定失効制度も含まれるのをご存じでしょうか。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/FIP_index.html#fip_more

 

10kW未満の案件に関しては、すでに認定日から1年を経過すると失効となっておりましたが、

今回新たに10kW以上にも「失効」制度が適用となります。

 

【系統連系着工申し込みを行っていない案件】運開期限の1年後の時点で認定を失効

【系統連系着工申し込みを行った案件】猶予期間として、

運転開始期間に当たる年数を運開期限に加え、その到来をもって認定を失効

 

 

今回は10kW以上2000kW未満の設備に関して、

具体的に日付を出してお話していきたいと思います。

 

例えば、、、

202081日に認定された案件ですと、運転開始期限は3年後の2023731日となります。

そこから1年後の期日までに着工申込をしていないと、

認定日から4年後の202481日をもって失効となります。

また運転開始期限の1年後の期日までに着工申込をしていると、

認定日から6年後の202681日をもって失効となります。

2000kW以上の大規模案件はこれに含まず別途期間が定められています。

 

なお、2022331⽇以前に運転開始期限を迎える設備については、経過措置があり、

2023331⽇までに系統連系⼯事着⼯申込書が受領されない場合は、

その時点で失効となります。

2023331⽇までに系統連系⼯事着⼯申込みが受領された場合は

2025331⽇に運転開始まで⾄らなければ失効となります。

 

と言ってもご自身の案件がどこにあたるか、なかなか難しいですよね・・(;’’)

 

その場合は、認定書をお知らせ頂ければ、

こちらで確認することも可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

 

この固定価格買取制度の「認定」に関しては、

FIT制度が始まった2012年以降、大きく法改正されたり、

こまめに一部改正の省令が出ています。なかなか追いついていくのも大変なのですが、

万が一「失効!」とならないように、日々知識をアップデートしております。

 

それでは、また。 (^^)/ 

 

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