【産業用】スタッフブログ(詳細)

農地転用手続きについて

2020年4月21日

こんにちは!

太陽光発電のBloom Innovationです☆

今回は、野立ての太陽光発電を設置する時に関わる、

農地転用手続きについてお伝えしたいと思います。

まず、地目が田・畑(農地)のままの場合、その土地を売買することが出来ません。

売買する為には、農地転用手続きが必要です。

※作物を作っていない田・畑でも、地域によっては農地転用できないところもありますので、注意が必要です。

土地を紹介して頂く際、事前にお調べいただくと、お話がスムーズに進みますが、

弊社で調べる事も出来ます♪

農地転用手続きをする際、地主様にご用意して頂く書類などはありませんが、

申請書類に、お名前、ご住所、職業のご記入と、ご捺印が必要になります。

各市役所で申請の締切日が異なっており、申請書類提出⇒農地転用許可が出るまで

およそ1~2ヶ月は掛かる所が多いです。

時間はかかってしまいますが、1つ1つの手続きをスムーズに行うことで、

太陽光の設置も円滑に進みますので、気になる点がありましたら、

お気軽にお問い合わせください☆

関東/東北/中部エリア:0120-995-666

関西/中国/四国エリア:0120-530-806

九州エリア     :0120-886-848

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