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2020 年度新規・変更認定に関する経過措置について

2021年3月19日

こんにちは☀

 

 

Bloom Innovationです!

 

 

 

 

さて、今日はタイトルの通り

 

 

「2020年度新規・変更認定に関する経過措置について」

 

 

経産省から通知が出ました。

 

 

 

 

現在、2020年度中のFIT認定に向けた審査を進めているところですが、

審査の過程で補正が必要な案件が数多く生じています。

 

 

例年、大部分の申請は期限内に必要な補正を完了し、申請年度内での認定を取得していますが、

今年度は2021年1月7日に発出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴い、

補正に時間を要する案件が増えています。

 

 

 

その結果、例年通りであれば年度内に認定取得が見込まれる案件が認定まで至らない事態が想定され、

「2020年度中のFIT認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」における申請期限までに

申請を行ったにも関わらず、2020 年度の調達価格が適用されず、事業採算性が大きく変わる可能性があります。

 

 

そのため、以下の要件のいずれも満たす申請については、

認定が 2021 年4月以降になった場合でも、

2020年度の調達価格の適用を認める経過措置を設けることといたします。

 

 

【要件】

○2021年度の認定となった場合に

適用される調達価格に変更が生じる太陽光・風力の新規認定・変更認定申請であること。

 

○2020年12月18日(10kW未満の太陽光については2021年1月8日)までに

申請ししていること。

 

 

【留意点】

なお、緊急事態宣言による影響と関係なく、単に申請時の熟度が低い案件について、いたずらに認定期限を延ばすことは適当でないため、2021年1月7日に発出された緊急事態宣言の期間分だけ認定期限を延長し、延長後の期限までに認定基準を満たした案件に限り、2020年度の調達価格を適用することといたします。

 

そのため、補正依頼に対しては、早期に対応いただくようお願いいたします。

 

 

 

 

色んな行政機関でも遅延が多く出ていることから、

追加資料などの再提出に時間がかかったりなどが多く生じていることが、主な原因のようです・・・

 

 

 

こんなところにもコロナの影響が出ており、認定通知書が発行されるまで不安ですね💦

 

 

 

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対応しておりますので、いつでもお問い合わせ下さい!

 

 

 

それではまた!

 

 

 

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