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ソーラーシェアリングの方、農転許可証提の提出が必要です

2022年6月24日

こんにちは。太陽光発電のBloom Innovationです。


梅雨の時期ですね。この時期特有の湿度は好きではありませんが、紫陽花が手鞠のように
大きく咲いているのを愛でると、ほっこりした気持ちになります。
近くに鎌倉の紫陽花が咲き乱れているようなので、いつか散策したいなぁと思っています。


さて、2022/6/20日に経産省、資源エネルギー庁より注意喚起が出ておりましたので、
本日はそちらを共有したいと思います。


(資源エネルギー庁より注意喚起)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20220620.pdf


【特定営農型太陽光設備に係る農地一時転用許可証提出に関するお知らせ(注意喚起)】

(対象の方)
・2020年度以降の認定
・10kW以上~50kW未満の低圧太陽光設備
・営農型太陽光


以上3点すべてに当てはまる方は、認定の日から3年以内に農地に立てる支柱に係る一時転用許可(一時転用許可期間は3年を超えるもの)を取得し、農業委員会から交付される許可指令書の写し及び当該許可に係る許可申請書の写しを経済産業大臣に提出する必要があります。


また、3年以内に当該提出が無い場合は、認定が取り消しになる可能性がある事にも注意が必要です。
認定されると安心してしまいますが、対象の方はぜひお忘れなく期日までにご対応ください。


2020年以降、地域活用要件が認定基準として設けられたことで、なかなか低圧太陽光の新規申込はしづらくなり、
申込件数はかなり縮小しました。弊社では、営農型(ソーラーシェアリング型)低圧太陽光の取扱いもございますので、ご検討の方はぜひお声がけください。


それでは、また。 (^^)/




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